コラム

伝統工芸品ってなに??

2021.04.05

はじめまして。

和田です。

今日は、「伝統工芸品ってなに?」について、まとめてみました。

500名以上の職人さんや関係者さんと対話をし、1000社以上の企業へ営業。商品の企画もしています。
着物を携え、上海で工芸品の中国語通訳も経験しました。
関連書籍も何百冊も読んでみて、今、感じているエッセンスを、少しずつ投稿できればと思います。

日本の各地域に根付く、特色ある『伝統工芸品』。海外の方にも非常に人気があります。

なぜ人気なのか。

以前、訪日していたオランダ人の友人に聞いたことがあります。すると、

伝統工芸品は日本文化の結集だから』

と話してくれました。

確かに、匠の技術、製作工程、各地域の気候、文化的背景、歴史など、あらゆる価値があり、今、日本国内でも再評価されています。デザイナーとのコラボや産地間コラボ、アニメとのコラボなど、あらゆる分野でのコラボレーションが見受けられます。皆さんも、一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?

とはいうものの、この『伝統工芸品』。
皆さんは、伝統工芸品を紹介できますか?

聞いたことはあるけど、紹介は出来ないな、という方もいらっしゃると思います。
このコラムが、日本文化の勉強や海外の方に紹介する際に、是非、お役に立てれば幸いです。

ではでは、伝統工芸品ってなに?

一言でいえば

長く受け継がれてきた日用品 です。

長いものでは1000年以上も前からの素材、技術で受け継がれてきたものもあります。
それは、私たちの生活を支え、豊かにしてくれるものでした。

見渡せば、きっと身近にあると思います。
これいい和は、そんな伝統工芸品を、記念品としてご提案したいと考えております。

法律

ちなみに、伝統工芸品というのは、なんと法律で決められているのです。

経済産業大臣指定「伝統的工芸品」 、
「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(伝産法)という法律によって定められています。

いくつあるの?

そして、伝統工芸品が全国にいくつあるかというと、

令和3年1月現在、経済産業大臣が指定する「伝統工芸品」は全国に236品目あります。

加えてお伝えすると、この法律は経済産業大臣が指定したものであり、各都道府県にも地域にも、いわゆる“伝統工芸品”はあります。皆さんの地元でも探してみてください。

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二言目に言うのであれば

伝統工芸品を、更に説明するのであれば、

生活に豊かさと潤いを与えるのが工芸品

機械によって大量生産されるものではなく、製品の持ち味に大きな影響を与えるような部分が職人の手により作られています。100年以上前から今日まで続いている伝統的な技術や技法で作られたものです。更に品質の維持や持ち味を出すために、主要な部分が100年以上前から今日まで伝統的に使用されてきた材料でできています。一定の地域において、ある程度の規模を形成してつくられてきたものでもあります。

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どこが管理しているの?

法律で条件づけられた伝統工芸品ですが、どこが管理しているのか?

それは、一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会です。伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づき、伝統的工芸品産業の振興を図るための中核的機関として、国、地方公共団体、産地組合及び団体等の出捐等により設立された財団法人です。

指定されるには、条件がある?

「伝統工芸品」は、法律上では次の要件が必要と規定されています。

1.主として日常生活で使われるもの

冠婚葬祭や節句などのように、一生あるいは年に数回の行事でも、生活に密着し一般家庭で使われる場合は、「日常生活」に含みます。工芸品は「用の美」ともいわれ、長い間多くの人の目や手に触れることで、使いやすさや完成度が向上します。また色・紋様・形は、日本の生活慣習や文化的な背景とも深く関わっています。

2.製造過程の主要部分が手作り

すべて手作りでなくても差し支えありません。

しかし、製品の品質、形態、デザインなど、製品の特長や持ち味を継承する工程は「手作り」が条件です。持ち味が損なわれないような補助的工程には、機械を導入することが可能です。製品一つ一つが人の手に触れる工程を経るので、人間工学的にも妥当な寸法や形状となりますし、安全性も備えています。

3.伝統的技術または技法によって製造

「伝統的」とはおよそ100年以上の継続を意味します。工芸品の技術、技法は、100年以上、多くの作り手の試行錯誤や改良を経て初めて確立すると考えられています。技術と技法の違いは一見不可分に思えますが、どちらかといえば技術は、「技術を磨く」といわれるように「一人一人の作り手の技量」「精度」に関わりが強く、技法は「原材料の選択から製法に至るノウハウの歴史的な積み重ね」に関わるものといえます。伝統的技術、技法は、昔からの方法そのままでなく、根本的な変化や製品の特長を変えることがなければ、改善や発展は差し支えありません。

4.伝統的に使用されてきた原材料

3.と同様に、100年以上の継続を意味し、長い間吟味された、人と自然にやさしい材料が使われます。なお、既に枯渇したものや入手が極めて困難な原材料もあり、その場合は、持ち味を変えない範囲で同種の原材料に転換することは、伝統的であるとされます。

5.一定の地域で産地を形成

一定の地域で、ある程度の規模の製造者があり、地域産業として成立していることが必要です。ある程度の規模とは、10企業以上または30人以上が想定されています。個々の企業だけでなく、産地全体の自信と責任に裏付けられた信頼性があります。

そして、全国の伝統的工芸品産業の振興を図るとともに、一般消費者、生活者が伝統的工芸品を正しく理解していただくことを目的として、国、地方公共団体、産地組合及びその他の機関の協力を得て各種事業を行っています。

ということです。

とても、細かく規定されているようですね。

1.主として日常生活で使われるもの
2.製造過程の主要部分が手作り
3.伝統的技術または技法によって製造
4.伝統的に使用されてきた原材料
5.一定の地域で産地を形成

https://kyokai.kougeihin.jp/traditional-crafts/ より引用

上記のような、規定をクリアした商品や産地には、シンボルマークである「伝統マーク」が与えられます。

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伝統マーク

伝統マークは、経済産業大臣指定伝統的工芸品のシンボルマークです。

経済産業大臣が指定した技術・技法・原材料で制作され、産地検査に合格した製品には、伝統マークのデザインを使った「伝統証紙」が貼られています。この伝統証紙が貼られている製品は、検査を実施したものであり、品質について誇りと責任をもってお届けする製品です。

令和3年3月19日の情報ですが、伝統マークが2つなるそうです。

新たに開発された優れた技術や素材を活用して作られた「現代の伝統工芸品」。現代の匠の逸品に貼られ、「100年先を生き抜く工芸品を生み出す!」という職人の想いの証でもあるようです。

最後に、皆さんが気になっているであろう、伝統工芸品と伝統”的”工芸品とは?

伝統“的”とは?

一般の「伝統工芸」などの呼び方とは別に、「伝統的工芸品」という呼称は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」で定められました。「的」とは、「工芸品の特長となっている原材料や技術・技法の主要な部分が今日まで継承されていて、さらに、その持ち味を維持しながらも、産業環境に適するように改良を加えたり、時代の需要に即した製品作りがされている工芸品」というほどの意味です。

昭和49年5月に伝産法を制定しました。更に平成4年5月、平成 13年4月には、より現状に即した内容にするため一部改正を行い、現在に至っています。

最後に

伝統工芸品は、そもそもは生活必需品や、日常を彩る装飾でありました。習慣、生活スタイルが変化し、ひと昔前とは異なるものが生活に必要とされるようになりました。今、これいい和では、伝統工芸品の新たな価値を提供する為、記念品などの様々な取り組みをしています。

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